税情報と議員の同行

つい先日も、赤い旗でお馴染みの政党のお偉いセンセイが、滞の…支援者を伴って収納担当課にやってきたらしい。

かの政党のセンセイ方は、かつてはかなり際どい発言をしていたと記憶しているが、最近は随分と大人しくなったように感じる。色々と考えてはいるのだろう。

些か旧聞に属するが、三重県名張市の木平秀樹議員(日本維新の会所属)に対する辞職勧告決議案が同市議会において可決された。

木平議員に辞職勧告決議 辞職は否定 名張市議会 | 【伊賀タウン情報 YOU】

平氏は、固定資産税に関する質問のため、住民と一緒に市の担当課に出向き、2時間以上にわたって座り続け、他の業務ができないようにした、と報じられている。「個人情報で回答できない」という担当職員の説明にも納得せず、「バカにしているのか?」という内容の発言(口調がどうであれ、明らかな恫喝だと思うのだが)をした挙句、辞職勧告にも従わない、という大変強い信念の持ち主であらせられるようだ。

さてこの件、担当職員は「個人情報」と説明したとのことだが、個人情報保護法上、行政機関が保有する個人情報ファイルは「個人情報ファイル簿」により公表することとされており(75条)、固定資産課税台帳等もこの個人情報ファイル簿に登載されている。加えて、税務職員には、公務員に課されている守秘義務地公法36条)に加え、地方税法による守秘義務(地税法22条)が課されている。

固定資産課税台帳には、不動産登記により公示されている事項も登載されているが、少なくとも課税標準額等は「個人情報」であり「秘密」でもあると考えられる。当然、第三者(である議員氏)に対して開示することは許されない。

「本人が承諾してるんだから問題ないだろう!」という主張はあったのかもしれないが、秘密の漏洩に関しては、本人の同意があることをもって違法性が阻却されるという規定も置かれていないので、同意の有無にかかわらず第三者に情報を漏らすことは許されないと解するべきだろう。
では、 議員を代理人として指定した場合はどうだろうか。

税理士法第52条

税理士または税理士法人でない者は、 この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。

ここでいう「税理士業務」には、 「税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること」が含まれているので(税理士法②)、「課税誤りを指摘」することを目的として代理人になったのだとすれば、(木平秀樹議員が税理士でない限り)税理士法に違反する可能性がある。

以上のとおり、税理士でない者(議員を含む)を伴って税担当課の窓口でに赴き、主張や陳述をしようとすることは、守秘義務の観点からも税務代理の観点からも問題があるといえるだろう。況んや、守秘義務を守ろうとする職員を恫喝するなど言語道断である。